大分類 |
小分類 |
等級 |
後遺障害 |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第1級 第1号 |
両眼が失明したもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第2級 第1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第2級 第2号 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第3級 第1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第4級 第1号 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第5級 第1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第6級 第1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第7級 第1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第8級 第1号 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第9級 第1号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第9級 第2号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第10級 第1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
視力障害による後遺障害等級 |
第13級 第1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
眼(眼球)・目 |
調節機能障害・運動障害による後遺障害等級 |
第11級 第1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
眼(眼球)・目 |
調節機能障害・運動障害による後遺障害等級 |
第12級 第1号 |
1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの |
眼(眼球)・目 |
運動障害による後遺障害等級 |
第10級 第2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
眼(眼球)・目 |
運動障害による後遺障害等級 |
第11級 第1号 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
眼(眼球)・目 |
運動障害による後遺障害等級 |
第12級 第1号 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
眼(眼球)・目 |
運動障害による後遺障害等級 |
第13級 第2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
眼(眼球)・目 |
視野障害による後遺障害等級 |
第9級 第3号 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
眼(眼球)・目 |
視野障害による後遺障害等級 |
第13級 第3号 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
眼(眼球)・目 |
眼(まぶた)の後遺障害等級 |
第9級 第4号 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
眼(眼球)・目 |
眼(まぶた)の後遺障害等級 |
第11級 第2号 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
眼(眼球)・目 |
眼(まぶた)の後遺障害等級 |
第11級 第3号 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
眼(眼球)・目 |
眼(まぶた)の後遺障害等級 |
第12級 第2号 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
眼(眼球)・目 |
眼(まぶた)の後遺障害等級 |
第13級 第4号 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
眼(眼球)・目 |
眼(まぶた)の後遺障害等級 |
第14級 第1号 |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第4級 第3号 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第6級 第3号 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第6級 第4号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第7級 第2号 |
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第7級 第3号 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第9級 第7号 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第9級 第8号 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、 他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第9級 第9号 |
1耳の聴力を全く失ったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第10級 第5号 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第10級 第6号 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第11級 第5号 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第11級 第6号 |
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
耳 |
内耳等の後遺障害等級 |
第14級 第3号 |
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
耳 |
耳殻の後遺障害等級 |
第12級 第4号 |
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
鼻 |
欠損・機能障害による後遺障害等級 |
第9級 第5号 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
口 |
咀嚼・言語機能障害による後遺障害等級 |
第1級 第2号 |
咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
口 |
咀嚼・言語機能障害による後遺障害等級 |
第3級 第2号 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
口 |
咀嚼・言語機能障害による後遺障害等級 |
第4級 第2号 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
口 |
咀嚼・言語機能障害による後遺障害等級 |
第6級 第2号 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
口 |
咀嚼・言語機能障害による後遺障害等級 |
第9級 第6号 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
口 |
咀嚼・言語機能障害による後遺障害等級 |
第10級 第3号 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
口 |
歯牙障害による後遺障害等級 |
第10級 第4号 |
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
口 |
歯牙障害による後遺障害等級 |
第11級 第4号 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
口 |
歯牙障害による後遺障害等級 |
第12級 第3号 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
口 |
歯牙障害による後遺障害等級 |
第13級 第5号 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
口 |
歯牙障害による後遺障害等級 |
第14級 第2号 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
体幹 |
脊柱の後遺障害等級 |
第6級 第5号 |
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
体幹 |
脊柱の後遺障害等級 |
第8級 第2号 |
脊柱に運動障害を残すもの |
体幹 |
脊柱の後遺障害等級 |
第11級 第7号 |
脊柱に変形を残すもの |
体幹 |
体幹骨その他の後遺障害等級 |
第12級 第5号 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
上肢 |
上肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第1級 第3号 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
上肢 |
上肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第2級 第3号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
上肢 |
上肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第4級 第4号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
上肢 |
上肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第5級 第4号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
上肢 |
上肢の機能障害による後遺障害等級 |
第1級 第4号 |
両上肢の用を全廃したもの |
上肢 |
上肢の機能障害による後遺障害等級 |
第5級 第6号 |
1上肢の用を全廃したもの |
上肢 |
上肢の機能障害による後遺障害等級 |
第6級 第6号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
上肢 |
上肢の機能障害による後遺障害等級 |
第8級 第6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
上肢 |
上肢の機能障害による後遺障害等級 |
第10級 第10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
上肢 |
上肢の機能障害による後遺障害等級 |
第12級 第6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢 |
上肢の奇形障害による後遺障害等級 |
第7級 第9号 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
上肢 |
上肢の奇形障害による後遺障害等級 |
第8級 第8号 |
1上肢に偽関節を残すもの |
上肢・下肢 |
上肢の奇形障害による後遺障害等級 |
第12級 第8号 |
長管骨に変形を残すもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第3級 第5号 |
両手の手指の全部を失ったもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第6級 第8号 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第7級 第6号 |
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第8級 第3号 |
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第9級 第12号 |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第11級 第8号 |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第12級 第9号 |
1手のこ指を失ったもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第13級 第7号 |
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
上肢 |
手指の欠損障害による後遺障害等級 |
第14級 第6号 |
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
上肢 |
手指の機能障害による後遺障害等級 |
第4級 第6号 |
両手の手指の全部の用を廃したもの |
上肢 |
手指の機能障害による後遺障害等級 |
第7級 第7号 |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
上肢 |
手指の機能障害による後遺障害等級 |
第8級 第4号 |
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
上肢 |
手指の機能障害による後遺障害等級 |
第9級 第13号 |
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
上肢 |
手指の機能障害による後遺障害等級 |
第10級 第7号 |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
上肢 |
手指の機能障害による後遺障害等級 |
第12級 第10号 |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
上肢 |
手指の機能障害による後遺障害等級 |
第13級 第6号 |
1手のこ指の用を廃したもの |
上肢 |
手指の機能障害による後遺障害等級 |
第14級 第7号 |
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
下肢 |
下肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第1級 第5号 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
下肢 |
下肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第2級 第4号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
下肢 |
下肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第4級 第5号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
下肢 |
下肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第4級 第7号 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢 |
下肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第5級 第5号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
下肢 |
下肢の欠損障害による後遺障害等級 |
第7級 第8号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢 |
下肢の機能障害による後遺障害等級 |
第1級 第6号 |
両下肢の用を全廃したもの |
下肢 |
下肢の機能障害による後遺障害等級 |
第5級 第7号 |
1下肢の用を全廃したもの |
下肢 |
下肢の機能障害による後遺障害等級 |
第6級 第7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
下肢 |
下肢の機能障害による後遺障害等級 |
第8級 第7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
下肢 |
下肢の機能障害による後遺障害等級 |
第10級 第11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
下肢 |
下肢の機能障害による後遺障害等級 |
第12級 第7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢 |
肢の奇形障害による後遺障害等級 |
第7級 第10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
下肢 |
肢の奇形障害による後遺障害等級 |
第8級 第9号 |
1下肢に偽関節を残すもの |
下肢 |
肢の奇形障害による後遺障害等級 |
第8級 第5号 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
下肢 |
肢の奇形障害による後遺障害等級 |
第10級 第8号 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
下肢 |
肢の奇形障害による後遺障害等級 |
第13級 第8号 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
下肢 |
足指の欠損障害による後遺障害等級 |
第5級 第8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
下肢 |
足指の欠損障害による後遺障害等級 |
第8級 第10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
下肢 |
足指の欠損障害による後遺障害等級 |
第9級 第14号 |
1足の母指を含み2以上の足指を失ったもの |
下肢 |
足指の欠損障害による後遺障害等級 |
第10級 第9号 |
1足の母指又は他の4の足指を失ったもの |
下肢 |
足指の欠損障害による後遺障害等級 |
第12級 第11号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
下肢 |
足指の欠損障害による後遺障害等級 |
第13級 第9号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
下肢 |
足指の機能障害による後遺障害等級 |
第7級 第11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
下肢 |
足指の機能障害による後遺障害等級 |
第9級 第15号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
下肢 |
足指の機能障害による後遺障害等級 |
第11級 第9号 |
1足の母指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
下肢 |
足指の機能障害による後遺障害等級 |
第12級 第12号 |
1足の母指又は他の4の足指の用を廃したもの |
下肢 |
足指の機能障害による後遺障害等級 |
第13級 第10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
下肢 |
足指の機能障害による後遺障害等級 |
第14級 第8号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
下肢 |
睾丸の用廃による後遺障害等級 |
第7級 第13号 |
両側の睾丸を失ったもの |
下肢 |
生殖器の障害による後遺障害等級 |
第9級 第17号 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
胸腹部臓器 |
常時又は随時の介護を必要とする後遺障害等級 |
第1級 第2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
胸腹部臓器 |
常時又は随時の介護を必要とする後遺障害等級 |
第2級 第2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
胸腹部臓器 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第3級 第4号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
胸腹部臓器 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第5級 第3号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
胸腹部臓器 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第7級 第5号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
胸腹部臓器 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第9級 第11号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
胸腹部臓器 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第11級 第10号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
胸腹部臓器 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第13級 第11号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
神経系統 |
常時又は随時の介護を必要とする後遺障害等級 |
第1級 第1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
神経系統 |
常時又は随時の介護を必要とする後遺障害等級 |
第2級 第1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
神経系統 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第3級 第3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの |
神経系統 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第5級 第2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
神経系統 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第7級 第4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
神経系統 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第9級 第10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
神経系統 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第12級 第13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
神経系統 |
常時又は随時の介護を必要としない後遺障害等級 |
第14級 第9号 |
局部に神経症状を残すもの |
醜状障害 |
醜状傷害による後遺障害等級 |
第7級 第12号 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
醜状障害 |
醜状傷害による後遺障害等級 |
第9級 第16号 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
醜状障害 |
醜状傷害による後遺障害等級 |
第12級 第14号 |
外貌に醜状を残すもの |
醜状障害 |
醜状傷害による後遺障害等級 |
第14級 第4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
醜状障害 |
醜状傷害による後遺障害等級 |
第14級 第5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |